本稿は、「軍縮問題資料」1995年5月号(NO・223)に搭載されたものである。
原発事故による放射能災害・・40年前の被害試算・・今中 哲二・・(いまなかてつじ・京都大学原子炉実験所)
原子炉立地審査指針(1964年原子力委員会決定)と原子力損害賠償法(1961年制定)
抜粋・立地審査指針には、その基本的目標として、
「a・敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて、
最悪の場合には起こるかもしれないと考えられる事故(以下「重大事故」)の発生を仮定しても、周辺の公衆に放射線障害を与えないこと。 b・更に、重大事故を超えるような技術的見地から起きるとは考えられない事故(以下「仮想事故」)(例えば、事大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちのいくつかが作動しないと仮想し、それに相当する放射性物質の放散を仮想するもの)の発生を仮想しても、
周辺の公衆に著しい放射能災害を与えないこと」と定められている。 日本では現在52基の原発が運転中であるが、それらの原発はすべて立地審査指針をみたしていることになっている。すなわち、
率直に解釈すれば日本の現発は、起こるとは考えられないような事故があったとしても周辺公衆にさしたる被害はもたらさないと国が保証しているからである。 一方、世間にはあまり知られていないが、「原子力損害の賠償に関する法律」という法律(1961年制定、以下「原賠法」)がある。この法律の目的は、「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もって被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発展に資すること」である。原賠法第6条では、原子力事業者は、
原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」)を講じていなければ原子炉の運転をしてはならない、と定められ、第7条で、損害賠償措置とは、1事業所当たり300億円(法制定当初は50億円現在は600億円から1200億円になる予定)を損害賠償に充てることができる責任保険契約の締結であると定めている。さらに、第16条では、政府は原子力損害が賠償措置額をこえた場合には、原子力業者に対し、損害賠償をするための必要な援助を行うものとする、と定められている。つまり、
原発を運転する電力会社は、事故に伴う損害賠償のため300億円(現在は600億円)の保険に加入し、事故の規模がそれを超える場合には政府が面倒をみる、という法律である。 常識的な判断に従えば、立地審査指針を満足するならどんな事態があろうと大した被害には至らないのであるから、1企業の賠償責任を政府が補てんするといった、原賠法のような特別な法律はもともと不安のはずである。
●「どんな事態が起きても原発は安全である」というのはもともとタテマエであって、「万が一の場合には、とんでもないような被害をもたらすような事故が起きるかもしれない」というのが、日本で原子力発電を推し進めようとした人々のホンネだたことを本稿でしめしておく。
科学技術庁の委託を受け、日本原子力産業会議がWASH740を手本に原発事故規模の試算を実施した。1960年に「大型原子炉の事故の倫理的可能性及び公衆損害に関する試算」と題する全文244ページの報告書(以下、原産報告)ができあがった。
試算結果はあまりにも大きな被害を示していたため、当時原賠法の審議を行っていた国会には一部が報告されたのみで、全体はマル秘扱いとされた。 本稿は、原発事故による放射能汚染災害;40年前の試算より「安全研究グループホーム」に掲載されたものを抜粋したものです。
写真は、伊方原発の様子です。
[参照リンク先]
http://www.rri.kyoto‐u.ac.jp/NSRG/gcnpatu/gnsk9905.html